日本版SOX法引いては内部統制が重要視されてきている背景としては、
たび重なる企業の不祥事が挙げられます。
日本版SOX法はもともと
相次ぐ会計不祥事やコンプライアンスの欠如などを防止するため、
米国のサーベンス・オクスリー法(SOX法)に倣って整備されたものです。
企業不祥事の大きなものとしては、、
アメリカにおけるエンロンやワールドコムの粉飾事件、
日本における大和銀行事件、カネボウの粉飾決算でしょうか。
最近でも、食品偽装や再生紙偽装など、
連日マスコミを騒がせているのが現状です。
企業を取り巻く環境は年々劇的に変化しており、
企業の社会的責任(CSR)を問う声が高まっています。
ステークホルダー(利害関係者)に対して責任を果たさない場合、
社会からの批判の目はますます厳しいものになっています。
不祥事が発覚した企業が倒産に追い込まれるケースも多々あります。
企業が社会的責任を果たし、継続的に発展していくための手段として
注目されているのが内部統制引いては日本版SOX法です。
内部統制の充実は、
リスクマネジメントという観点もさることながら、
ステークホルダーの信頼を勝ち取り、引いては、
企業価値の増大に寄与することになるのです。
日本版SOX法は
上場企業およびその連結子会社に、会計監査制度の充実と
企業の内部統制強化を求めているのです。
日本版SOX法と内部統制
日本版SOX法とは、
金融商品取引法における内部統制報告書の提出義務に関する部分
のことをいいます。
では、内部統制とは何でしょうか?
内部統制とは、
企業活動が適切に行われていることを企業自らが監視し、
評価し、その取り組みを改善していく一連の仕組み
のことをいいます。
内部統制には、4つの目的があります。
1、業務の有効性及び効率性 (業務目的)
2、財務報告の信頼性 (財務報告目的)
3、事業活動に関わる法令等の遵守 (コンプライアンス目的)
4、資産の保全(資産保全目的)
また、内部統制には、6つの構成要素からなります。
1、統制環境
2、リスクの評価と対応
3、統制活動
4、情報と伝達
5、モニタリング
6、ITへの対応
内部統制は、2005年に会社法 、2006年に金融商品取引法において、
共に内部統制システムの構築を義務付ける規定がおかれ注目を集めています。
内部統制システムのデファクトスタンダードであると考えられているのが、
COSOフレームワークと呼ばれるものです
金融商品取引法における内部統制報告書の提出義務に関する部分
のことをいいます。
では、内部統制とは何でしょうか?
内部統制とは、
企業活動が適切に行われていることを企業自らが監視し、
評価し、その取り組みを改善していく一連の仕組み
のことをいいます。
内部統制には、4つの目的があります。
1、業務の有効性及び効率性 (業務目的)
2、財務報告の信頼性 (財務報告目的)
3、事業活動に関わる法令等の遵守 (コンプライアンス目的)
4、資産の保全(資産保全目的)
また、内部統制には、6つの構成要素からなります。
1、統制環境
2、リスクの評価と対応
3、統制活動
4、情報と伝達
5、モニタリング
6、ITへの対応
内部統制は、2005年に会社法 、2006年に金融商品取引法において、
共に内部統制システムの構築を義務付ける規定がおかれ注目を集めています。
内部統制システムのデファクトスタンダードであると考えられているのが、
COSOフレームワークと呼ばれるものです
日本版SOX法とは?
日本版SOX法という呼び名は通称です。
日本版SOX法とは、
金融商品取引法における内部統制報告書の提出義務に関する部分のことです。
その該当部分は以下の通りです。
金融商品取引法第24条の4の4
「有価証券報告書を提出しなければならない会社のうち、
金融商品取引所に上場している有価証券の発行者である
会社その他の 政令で定めるものは、事業年度ごとに、
当該会社の属する企業集団及び当該会社 に係る財務計算に
関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制
について評価した報告書(内部統制報告書)を有価証券報告書と
併せて 内閣総理大臣に提出しなければならないこととする。
また、内部統制報告書には、公認会計士又は監査法人の
監査証明を受けなければ ならないこととする」
金融商品取引法は、以前は証券取引法という名称でした。
金融先物取引法などの投資商品に関する法律群を統合し、
名称が「金融商品取引法」に改題され2007年9月30日に施行されています。
日本版SOX法とは、
金融商品取引法における内部統制報告書の提出義務に関する部分のことです。
その該当部分は以下の通りです。
金融商品取引法第24条の4の4
「有価証券報告書を提出しなければならない会社のうち、
金融商品取引所に上場している有価証券の発行者である
会社その他の 政令で定めるものは、事業年度ごとに、
当該会社の属する企業集団及び当該会社 に係る財務計算に
関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制
について評価した報告書(内部統制報告書)を有価証券報告書と
併せて 内閣総理大臣に提出しなければならないこととする。
また、内部統制報告書には、公認会計士又は監査法人の
監査証明を受けなければ ならないこととする」
金融商品取引法は、以前は証券取引法という名称でした。
金融先物取引法などの投資商品に関する法律群を統合し、
名称が「金融商品取引法」に改題され2007年9月30日に施行されています。
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